2019年度介護職員等特定処遇改善加算(介特手当)の設置について

A-1,A-2,A-3,B,Cの5段階で等級を設定する事とする。
等級については毎年4月ごとに見直しを行うものとする。

2019年度は9月末時点にて以下にあたるものとする。

  • A-1:株式会社リカバリータイムズで介護職員として常勤換算で5年以上勤務した介護福祉士あるいはその他介護事業所にて常勤換算にて合計10年以上勤務した介護福祉士
  • A-2:株式会社リカバリータイムズで介護職員として常勤換算で3年以上勤務した介護福祉士あるいはその他介護事業所にて常勤換算にて合計5年以上勤務した介護福祉士
  • B-1:株式会社リカバリータイムズで介護職員として常勤換算で1年以上勤務した初任者研修修了者または介護福祉士あるいはその他介護事業所にて常勤換算にて合計2年以上勤務した初任者研修修了者あるいは介護福祉士
  • B-2:その他介護職員に配置される初任者研修修了者あるいは介護福祉士
  • C:送迎ドライバーに配置される初任者研修修了者

それぞれ以下の割合で振り分けるものとする。
A:B:C=2以上:1:0.5以下

但し、介特手当は送迎運転に出る事ができる事を含むため、運転ができない職員については別途比率に合わせた調整をするものとする。

2019年度の介護職員等特定処遇改善加算は、1事業所あたり270~420万円であり、地域密着型通所介護の改善額は1.2%で、270~420万円×1.2%=3.24~5.04万円/月であり、月8万円を改善する事が出来ないため、特別申請理由として、「1事業あたりの改善額が少額であるため」という理由で申請書を提出済。
こちらは毎年適宜更新し、介護職員等の処遇を改善していくために定期昇給制度と合わせて適切に支給していくものとする。

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